(公財)大谷美術館への寄附金には、税法上の優遇措置が適用されます。
この寄附金を確定申告書の際、所轄の税務署へ証明書を添付し申告することにより、所得税の税制上の優遇措置を受けられます。
また、当財団に対する寄附金は、東京都の条例指定対象寄附金であり、文京区(令和4年1月1日以降)の条例指定対象寄附金に該当します。
寄附金を支払った翌年の1月1日現在、東京都にお住いの方・文京区にお住まいの方は、個人住民税の税制上の優遇措置が受けられます。
また、法人様の寄附については、特定公益増進法人に対する寄附に適用される、別枠の損金算入をご利用いただくことができます。
参考:国税庁HP 寄付金控除の概要 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm